外国人経営者の「経営・管理」ビザ取得の事業所としてレンタルオフィスの利用を促進します
外国人経営者が「経営・管理」の在留資格を取得する際に、大きな壁となっているのが「事務所」の確保になっている。
ファーストオフィスでは外国人の起業を支援するという安倍首相の方針に則り、レンタルオフィスの活用による支援を行って参ります。
<在留資格基準による事業所とは>
法務省入国管理局の「外国人経営者の在留資格の明確化について」(平成17年8月制定、平成27年3月改訂)によれば、事業所の確保について下記二点を満たしていることとある。
○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
<壁となっている賃貸事務所の問題>
東京都内において事務所物件を賃貸するためには、通常、敷金が2~3ケ月、礼金が1ケ月、仲介手数料が1ケ月必要になるため、前家賃を含めると、最低6ケ月分の家賃が必要になってしまい、仮に家賃8万円程度の物件であってもビジネスを開始する前に50万円近くの支出が必要になると共に、多くの賃借契約期間は2年のため、その後も経済的な負担を余儀なくされてしまう。また、実質的に大きな支障となるのは在留資格を持たない外国人に対して、事務所の賃借を認めない商習慣の存在であり、こうした要因が「事務所の確保」を大きな壁としている状況をつくっている。
<レンタルオフィスを活用しよう>
先の法務省入国管理局の記載によると、「インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。」と記載があり、要件を満たしたレンタルオフィスの活用について認めている。
<レンタルオフィスの要件>
・インキュベーターとして適正な運営者によるものであること
・使用目的に適ったものであること
・明確な区切りが設けられていること
・一定の広さの確保
・設備が整っていること
・一定の契約期間があること
<おわりに>
ビザ取得にあたっては審査官による人による判断が伴うため、一元的な要件の記載は難しい。ファーストオフィス半蔵門 麹町では外国人の起業を支援する目的から、インキュベーションオフィスとして必要な支援を行って参りますので、是非ご利用ください。