同性カップルが家族になれないのは「脅威」「障害」 踏み込んだ判決
2022.12.01
同性カップルが「家族になる制度」がないのは違憲状態――。同性カップルの婚姻をめぐり、東京地裁はそう指摘した。先行する判決とは違う新たな判断に、喜びと戸惑いが交錯した。
「違憲状態という判断が示されただけでも素晴らしい結果だ」。判決後、東京訴訟の弁護団の上杉崇子弁護士はこう述べた。
東京地裁は「同性愛者は婚姻で生ずる様々な法的効果を受けられない」と述べた。先行した札幌地裁や大阪地裁も似たような現状認識を示し、札幌地裁は憲法14条の法の下の平等に反して「違憲」と認定した。
東京地裁は、異性婚のみを想定した憲法24条1項に基づく区別で「合理性がある」として14条違反は認めなかった。他方、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた24条2項に着目し、「違憲状態」を導き出した。
婚姻の本質とは何なのか。東京地裁は「親密な人と人が営む共同生活に、法的保護や社会的承認を与えるもの」と意義づけた。
大阪地裁の判決が「自然生殖で子孫を残す関係に保護を与える」点を重視したのとは違い、同性愛者だからといってパートナーと生涯、家族になれないのは「脅威」「障害」と踏み込んだ。