スタートオフィス会員規約

第1条〔総則〕

この規約は、株式会社リブラゾーンおよび運営加盟店(以下「運営者」といいます)が提供するワークスペース(以下「本施設」といいます)の利用および本施設の利用に伴うサービス(以下「本件サービス」といいます)の提供に関する運営者と会員との間の契約内容を定めるものです。

第2条〔スタートオフィス会員〕

1. 本施設の利用および本件サービスの提供を希望する者は、株式会社リブラゾーンおよび運営加盟店が運営するスタートオフィスの会員となる必要があります。

2. 株式会社リブラゾーンおよび運営加盟店は、会員の事業の発展に資するため、本件サービスとは別に各種のビジネス支援サービスを提供します。

第3条〔提供されるサービスの内容〕

1. 運営者は、この規約により利用可能な各施設で提供される本件サービス内容を、運営者が公開するウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)に表示します。

2. 会員は、運営者の都合により、利用可能な本件サービス内容が追加・変更され、または停止される場合があることを予め承諾するものとします。

第4条〔会員資格〕

1. 会員は原則として、日本国籍を有する個人または日本法により設立された法人とします。
なお、本施設及び本件施設のサービスの利用者は、会員に限られ、次のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
① 満 20 歳未満の者
② 補助開始、補佐開始または後見人開始の審判を受けた者
③ 刑法および特別刑法等に該当する犯罪により、有罪判決を受けたことがある者
④ 会員になろうとする者が個人の場合で、自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)である場合
⑤ 会員になろうとする者が法人の場合で、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)が反社会的勢力である場合
⑥ 会員になろうとする者が法人の場合で、当該法人が有罪判決を受けたことがある場合、または自らの役員のうち、有罪判決を受けたことがある者が含まれている場合
⑦ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて会員になろうとしていると疑われる場合
⑧ 本件サービスを反社会的勢力の活動のために利用しようとしている場合
⑨ 会員になろうとする者が、過去 7 年以内(入会申込日を起算日として 7 年以内)に破産、民事再生手続き 開始、特別清算手続き開始または会社更生手続き開始の決定を受けたことのある場合
⑩ この規約のほか、運営者が定める利用規程、契約約款などの内容を理解することが困難であると運営者が判断した場合、または、利用規程等に定められている遵守事項もしくは禁止事項を遵守しようという認識を欠いており、他の会員による施設利用を阻害する可能性があると運営者が判断した場合。

2. 外国法により設立された法人のうち、日本における営業所および日本における代表者が登記されている法人 (日本における代表者が日本国籍を有すると否とを問わない)、または、外国籍の個人が、日本国籍を有する個人が連帯保証することを条件に入会を申込み、運営者が求める書類を提出した場合、運営者はこれらの法人または個人に会員資格を付与することができるものとします。なお、日本における代表者となる予定の個人(日本国籍を有すると否とを問わない)が会員資格を取得した後、本施設を日本における営業所、当該会員を日本における代表者として登記手続を行ったうえで、運営者に対し、登記事項を証明する書面を提出して、会員資格を法人名義に変更することを求めたときは、運営者は、この変更の申出を許可することができるものとします。

3. 日本法により設立された法人については、商号変更の場合にのみ名義変更を認めるものとし、合併等により会員である法人が消滅する場合、会員資格の承継は認められません。ただし、法人設立準備のために会員となった個人が設立した法人の発行済株式の50%以上を保有し、かつ本施設を本店所在地とし、会員を代表者とする法人設立登記手続を行ったうえで、運営者に対し、登記事項を証明する書面を提出して、会員資格を法人名義に変更することを求めたときは、運営者は、この変更の申出を許可することができるものとします。

第5条〔入会手続き〕

1. 会員になろうとする者は、ウェブサイトに表示されている「お申し込みフォーム」に必要事項を入力したうえ、運営者指定のメールアドレスに送信して申込手続きを行うものとします。

2. 申込者は、前項の申込手続きを行うのと同時に、運営者に対し、次の書類を提出するものとします。
① 運転免許証またはパスポートの写し
② 学生の場合は、学生証の写し
③ 前記①または②のいずれも保有していない場合、健康保険証・住民基本台帳・印鑑証明書(発行日から 3 か月以内)の何れか 1 点の写し
④ 法人の場合、商業登記簿謄本(発行日から 3 か月以内)の写しおよび代表者の①
または③の書類
⑤ 外国籍の個人の場合、パスポートおよび外国人登録証の写しならびに連帯保証人となる者の①または③の書類
⑥ 外国法により設立された法人の場合、法人団体であることを証明する公的書類の写しおよび代表者のパスポートおよび外国人登録証の写しならびに連帯保証人となる者の①または③の書類

3. 運営者は、入会を拒絶する場合、その理由を開示する義務を負いません。

4. 運営者は、原則として入会申込日から 2 営業日以内に「お申し込みフォーム」に登録されたメールアドレス 宛に入会の可否を通知します。

5. 入会を承認された申込者は、運営者が指定する方法により入会手続を行うものとします。

6. 退会後、新たに入会を希望する場合は、新規入会と同様の入会手続きが必要となります。

第6条〔会員種類と入会金〕

1. 会員は、バーチャルオフィス会員、レンタルオフィス会員の 2種類とします。それぞれの会員が利用できるサービス内容および利用料金等については、別途、利用規程に定めるものとします。

2. 各会員の入会金は、以下の通りとします。
① バーチャルオフィス会員/5,000 円(税込 5,500円)
② レンタルオフィス会員/50,000 円(税込 55,000円)

第7条〔会員資格の取得等〕

1. 会員は、入会日から会員資格を取得します。

2. 会員は、理由の如何を問わず、会員資格を第三者に譲渡し、または第三者に本施設または本件サービスを利用させることはできません。

第8条〔会員の権利・義務〕

1. 会員は、利用規程その他運営者が定める諸規定に従い、本施設を利用し、かつ本件サービスを利用することができます。法人会員または従業者を雇用している個人会員が本施設または本件サービスを利用する場合、「お申し込みフォーム」に登録された役員または従業者のみが利用できます。

2. 会員は、本施設の利用または本件サービスの提供を受けた時点で有効な利用規程その他諸規定に基づき、運営者に対し、定められた利用料金を支払うものとします。

3. 個人会員の場合において、当該会員が死亡または所在不明となったときは、その時点を以て会員資格を喪失するものとします。

4. 法人会員で取締役が 1 名の場合において、当該取締役が死亡したときは、死亡した日から 30 日以内に新たな 取締役を選任したうえ、運営者の定める方法により届出るものとし、30 日経過するまでに新たな取締役が選任されない場合は会員資格を喪失するものとします。

第9条〔届出事項〕

会員は、次に該当する場合は、運営者の指定する方法により、変更事項を届け出るものとします。
① 個人会員につき、氏名、住所、連絡先電話番号、主たる事務所に変更があったとき。
② 法人会員につき、商号、代表者、本施設または本件サービスを利用する役員もしくは従業者を変更し、または本店を移転したとき。
③ 運営者に対して登録した会員が使用するメールアドレスを変更したとき。
④ 利用料金の決済預金口座を変更するとき。

第10条〔サービスの停止〕

会員は、本件サービスが下記の事由により、一定期間利用が停止される場合があることを予め了承し、サービス停止を理由として、運営者に対し、入会金、利用料金の返還もしくは損害賠償を請求することができないものとします。
① サービスの提供のために使用する設備および機器の保守点検または修理のため、設備および機器の稼働を 一時停止させる必要があるとき。
② 天災地変、停電、通信事業者による通信遮断や通信障害その他やむを得ない事由により、本件サービスの 提供が困難となったとき。

第11条〔有効期間〕

会員資格の有効期間は、会員資格を取得した日から 1 年間とし、有効期間満了日の 1か月前までに会員から退会する旨の申出がないときは、同一条件にて 1 年間資格が継続し、以後も同様とします。

第12条〔退会手続き〕

1. 会員は、退会を希望するときは、運営者の指定する方法により退会手続を行うものとします。

2. 会員は、退会申込書が運営者に到達した日の翌月末日をもって会員資格を喪失するものとします。
なお、この場合、会員は、入会金の全部または一部の返還を求めることができません。

3. 運営者は、会員が次のいずれかに該当するときは、直ちにその会員を除名処分にすることができます。
① 入会申込内容に虚偽の記載があったとき。
② 過去に会員資格を喪失したことがあることが判明した場合。
③ 個人会員が後見開始、補佐開始または補助開始の審判を受けたとき、その他会員資格を有しないことが判明した場合。
④ 法人会員につき、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始または会社更生手続開始の申立てがなされたとき。
⑤ 利用規程その他運営者が定める諸規定に違反したとき。
⑥ 運営者が指定する期日までに、利用料金を支払わなかったとき。
⑦ 運営者または他の会員を誹謗中傷する等の迷惑行為をしたとき、または公序良俗に反する恐れのある行為をしたとき。

第13条〔消費税・振込手数料〕

本件サービスにかかわる入会金、基本料金、サービス利用料金など、すべての費用には別途消費税がかかるものとします。また、振込みに要する手数料に関しては会員の負担とします。

第 14 条〔規約の変更〕

1. 会員は、運営者が必要に応じて会員規約を変更する場合があることを予め了承し、運営者は、規約を変更する場合、ウェブサイトへの表示、または各会員に対し、変更内容をメールにて通知します。

2. 会員は、前項による会員規約の変更を承認することができないときは、前項の変更の表示または通知がなされた日から 1か月以内に前条 1 項の手続に従って運営者に退会を申し出るものとします。

3. 前項の期間内に退会の申し出のないときは、会員規約の変更を承諾したものとみな
します。

第 15 条〔発効および改定〕

この会員規約は、2020 年 1 月 21 日に発効しました。