「マイナンバー制度」違憲訴訟 大阪地裁も原告の訴え退ける 全国8地裁すべて住民が敗訴
国民の個人情報を集約する「マイナンバー制度」は憲法違反だとして、住民グループが運用の差し止めなどを求めていた裁判で、大阪地裁は4日、請求を棄却しました。
原告の住民側は、マイナンバー制度が「プライバシー権を保障した憲法13条に反する」などと訴えていました。大阪地裁は4日の判決で、憲法13条が国民の個人情報をみだりに第三者に公表されない自由を保障していると指摘しました。そのうえで、行政機関が個人の番号を使って効率的な情報管理や利用に役立てるマイナンバー制度の目的は正当であり、情報漏えいの防止策などもとられていると判断。「目的の範囲を逸脱して情報が収集、公表される危険が生じているとはいえない」として、原告の請求を退けました。マイナンバー制度をめぐる同様の裁判は2015年に全国8つの裁判所で一斉に起こされ、いずれも原告側が敗訴しています。
Yahoo!ニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/9866e78d0d300078784dc8a83a0c95b03e3437e6